2020-08-27 第201回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
そこで、政府は電子商取引にとって、例えば国際ルールというのは一生懸命取決めをしているんですけれども、この電子商取引の分野で新たな国内の二千個問題を生じさせないために政府統一をした国内ルールをしっかり作るというふうに取り組むべきだと思いますが、これ、特に経産省ですね、まずどうお考えか、お願いします。
そこで、政府は電子商取引にとって、例えば国際ルールというのは一生懸命取決めをしているんですけれども、この電子商取引の分野で新たな国内の二千個問題を生じさせないために政府統一をした国内ルールをしっかり作るというふうに取り組むべきだと思いますが、これ、特に経産省ですね、まずどうお考えか、お願いします。
国内ルールが一番重要なわけでありますので、そこが一番重要です。 しかし、今聞いていて私が一個思いますのは、消費者にとってやはり情報というのが重要です。今、食品安全委員会もホームページで出している、厚生労働省もホームページで出している、たしか農林水産省もホームページで情報開示をしている。
ですので、まずは私たちが、国の中で国内ルールをしっかりつくっていくこと、安全基準をつくっていくことが何よりも重要だということでありますが、先日来の質疑の中で、酢酸メレンゲステロールという肥育ホルモンについての質問がありました。
○川田龍平君 これ、TPP協定の第九章十二条の将来留保に関して、この附属書の解釈、第九章の二十六条では将来留保の解釈をめぐって紛争になった場合はTPP委員会がその解釈を行うとあり、この二十七章で規定するTPP委員会において外国の製薬企業や保険会社が日本の国内ルールで不利益を被ったと判断した場合、この将来留保の解釈自体に異議を唱えられる懸念があるのではないでしょうか。これ、いかがでしょうか。
SPS協定においても、きちんとした科学的な根拠があれば国内ルールと国際ルールが違ってもいいということになっておりますので、違いがあれば国内ルールをとるというのは当然のことでございます。 先日私が申し上げました成長ホルモンは、別に出さなくてもいいと言ったつもりはございません。
これはつまり、外国企業が日本の国内ルールで不利益を被ったと判断した場合、この将来留保の解釈自体に異議を唱えられるということです。そして、TPP委員会が日本政府の将来留保の解釈の方が誤りだと判断した場合、日本政府は申立て企業に対し損害を賠償しなければなりません。つまり、大臣が今根拠にされている医療の将来留保、これの解釈そのものが外国政府の異議申立ての対象になっているんじゃないでしょうか。
しかし一方で、完全に国内ルールになっているもので自分の手足を縛って、大変厳しい国際競争に自分で手と足を縛っているから走っていけないと言っているのは非常にばかげたことだというふうに私は思います。 そして、それは海外から見たらどう見られているのかということだと思うんです。
その中で、HACCPといったようないろんな食品の衛生基準等がありますけれども、やはりこれを定める場合に注意しなければいけないのは、排他的に一つの国内ルールをもって輸入を禁止するような形ではなくて、やはりこれは世界共通のルール化をしていくといった、そういう取組も必要なのかなと思っています。
その中に人材育成の推進の項目がありまして、海洋教育の充実として、大学・大学院や水産系の高等学校等の教育において海洋科学技術の分野や海洋に関する国際・国内ルール等について幅広い知識を有した人材の育成を推進し、国際的な立場で活躍できるようにすることが必要である、中略、その際、海洋に関する教育が社会に理解されるよう、学部や大学院の専攻名に海洋を用いる等の工夫をすることも重要であると書かれております。
しかし、本当にこのルールにのっとっていかないと、なぜその自己資本の八%まで、ああ、ごめんなさい、十二・五、八%だから十二・五倍ですか、そこまでしか貸し出すことができないとか、四%という国内ルールをつくれば二十五倍まで貸していいですよという、そこのところの、そこのところの評価、そこのところが本当に正しいのかどうかなんですよ。
そうじゃないところになぜ国内ルールが設けられないんでしょうか。国内ルールを作って、しかも国内のルールでやったって健全性が保たれるようなルールを作ってみたらどうですか。そこから、アメリカからもらってきたルールがあって、それをただ喜んで使う、喜んで、失礼、言葉が悪い、それを、ただそのままを使っていくようなやり方では、残念ながら経済はよくなっていかないんじゃないだろうか。
ですから、是非、日本の国内ルールとして先行させていただけないのかどうか、御検討いただきたいんですが、改めていかがですか。
今、国、企業が、それこそ好むと好まざるとにかかわらず、厳しい国際競争を勝ち抜いていくためには、グローバリゼーションが進展する中、勝ち抜いていくためには、これまでの国内ルールでは通用しない時代となっております。正に、真に豊かな社会を構築するためにも、このいろいろな様々な規制というものを緩和して、大きな構造改革をすることがやはり急務ではないかというふうに思っております。
日本という国自体が、今おっしゃったような意味の厳しい国内ルールというのができておりません。そういう中で、やはり国際的にある種のグローバルスタンダードをつくりながらお互いに研究者の交流を深めるということが大事であると思いまして、小野委員のお話、大変大事なお話であると思います。今後とも検討していきたいと考えております。
委員御指摘のように、WTO協定上の九項目、これに関しましては、個々について定率的な基準はWTOのルール、また国内ルールにも御指摘のとおりありません。
業界からの要請につきましては、国内ルール上、要請の日から二カ月以内に経済産業省による調査決定の是非を決定し、調査開始後六カ月以内に措置の発動の是非を決定することになっている。
アパレルの方々が影響を受けておられるというのであれば、その川上の織物業界の方々と実際上、御一緒にお願いになって、そして、この国際ルールに合う、例えばアパレルの部門で、タオルなどの部門でとか、そういう形で実際に運用できるように国内ルールは整備いたしておりますので、御理解をいただきたいと思います。
そういう形で、これから、迅速な形で、調査開始決定をするかどうか、そして、それに基づいて私どもは、国内ルール、国際ルールにのっとってぴしっとやらせていただきたい、このように思っています。
ですから、IRANのもともとの言葉で言えば必要なときに修理をすればいいことが、防衛庁のこの提案要求書の中では、機体定期修理、つまり定期的にしなければいけないという、いわば国内ルール、自衛隊ルールをこの国際入札をした会社に対しても言っておるわけです。
○藤田(幸)委員 そうすると、IRAN方式というのは、今後国際入札等に関する際にはいわば国内ルール、通常的な言葉で言うといわば航空機に関する車検制度のようなものではないかという気がいたしますが、そのいわば飛行機の車検制度に関するようなものをこれから国際入札を防衛庁の方でされる場合には、それをいわば義務としてのような要求というふうにはしない、そういうことでしょうか。
○政府委員(今野秀洋君) 我が国のTSGの国内ルールでございますけれども、御指摘のように、技術的判断と申しますか、輸入増加及びこれによる重大な損害等の事実に関する判断に加えまして、このTSG発動によるメリット、デメリット、これを比較考量して国民経済上の必要性を判断するというこの政策的判断、この二つの要素から成っているわけでございます。
しかし、先般十月に入りまして、文化庁から国内ルールが米国に適用できそうもないという報告が入りまして、その後何の解決策も見出せないまま法施行の来年一月一日に向けて時間切れ状態の姿に今なっております。 これについて、文化庁の見通しの甘さが少し問題になるんでございますが、一体この点をどう文化庁は考えておられるか。
もちろん今回の法改正がありました後に、新たな外国との関係の利用の秩序形成に向けて努力が始まるわけでございますけれども、外国のレコード製作者と密接な関係にあります日本のレコード製作者も、国内におきます貸与のルールの維持のために、外国レコードにつきましても国内ルールに準じた内容で権利行使されるように努力をしたいという姿勢のようでございます。
あるいはその後の事業において国内ルールを守っておるかどうか、これらの点について私の当たった感じでは、通産当局はたいへんこれらを信頼して保護の気持ちを持っておるようでございます。疑って調べてみるとまではいっておらぬようであります。